相続が発生する際、非常に多くの確認事項や複雑な手続きが発生します。
当事務所では、様々な相続の手続きを経験してきた専門家が少しでも早く安心していただくためにお手伝いをいたします。
初回相談から2人体制でお話しさせていただきます。
(お客様によっては女性担当者も同席しますのでご安心いただけます)
よくある心配ごととして、一度相談すると最終的に高額な報酬で契約させられる、その場で依頼を決断させられる等があげられますが、当事務所の相続税無料相談は「完全無料」で対応し、しっかりご納得いただいた上で相続のお手伝いをいたします。
短期的な視点での相続手続きだけではなく、将来の相続を考慮し、トータルの相続税が最も安くなる分割方法をご提案いたします。
単にいかに相続税を抑えるか、のご提案だけでなく次の相続を考慮した遺産分割をご提案しております。
くまもと相続税申告相談室では、以下の3つのサポートの合計が料金となる選択料金制を取っており、お客様のご要望やご予算に合わせた料金設定が可能となっております。
高い専門性が求められ、納税額に大きな影響を与える土地評価や事業評価、株価評価などの財産評価から、相続発生後でもできる節税手法を駆使して、少しでもお客様に有利な条件で相続税申告ができるようにサポートいたします。
分割が決まらない方、遺産分割案がまとまらないまま相続税申告をしなくてはならない方、相続にかかわる各種手続きがお済みでない方もサポートさせていただくことが可能です。
遺産総額 | 料金 |
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4千万円未満 | 143,000円~ |
4千万円~5千万円未満 | 220,000円 |
5千万円~7千万円未満 | 385,000円 |
7千万円~1億円未満 | 495,000円 |
1億円~1.5億円未満 | 605,000円 |
1.5億円~2億円未満 | 825,000円 |
2億円以上 | 無料相談の上、別途お見積もり |
相続人が複数の場合(2名以上の場合) | 基本料金 × 10% × 相続人の数-1 |
※相続の内容に応じて別途申告等が必要になる場合も、前もってサポート内容と料金を丁寧にご説明いたします。
サポート内容 | 料金 |
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土地(1利用区分につき)※1 | 55,000円 |
非上場株式(1社につき)※2 | 132,000円 |
上場株式(1社につき) | 3,300円 |
贈与調査(資金移動調査) | 22,000円~ |
申告期限より3ヶ月以内のご依頼 | 申告サポート料金の総額 × 20% |
準確定申告書の作成(事業、不動産所得以外) | 22,000円 |
サポート内容 | 料金 |
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出張サポート (お打ち合わせを当事務所以外で行う場合) ※通常3回~5回のお打ち合わせが発生します。 | 115,500円 |
準確定申告書の作成(事業、不動産所得以外) | 22,000円 |
資料収集サポート (相続に必要な資料回収の代行を依頼頂く場合) | 110,000円 |
相続人調査・相続人関係図作成 (相続人の戸籍収集と相続人関係図作成を代行する場合) | 55,000円 |
遺産分割協議書作成 (遺産分割協議書の作成代行をご依頼いただく場合) | 33,000円 |
相続手続サポートプラン | |
2,000万円 未満(相続財産の価格) | 基本報酬 |
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①相続人調査(6名まで) ②相続財産調査(不動産・預貯金・その他) ③相続関係図の作成 ④遺産分割協議書作成 ⑤手続全般に関する総合サポート料 | 162,800円~ |
戸籍・住民票等取得、不在住証明書、不在籍証明書取得
財産調査(預貯金・不動産・その他)、登記事項証明書、不動産評価証明書取得、財産目録(遺産目録)作成
相続関係説明図作成
遺産分割協議書、相続分譲渡証明書作成、遺産分割協議書作成コンサルティング
※不動産登記申請も提携司法書士事務所にて対応いたします。
被相続人 | 80代男性 |
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相続人 | 長男様(代表相続人/熊本在住)、代表相続人の妹(福岡在住)※お母様は10年前に他界 |
財産 | ご自宅、預貯金 |
ご相談内容 | 相続税がかかるのかどうかわからない… |
代表相続人様が、被相続人と同居していらっしゃったので、小規模宅地の特例を活用し、相続税対象財産の評価額を大きく下げることができました。
被相続人 | 80代女性 |
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相続人 | 被相続人の息子様(ご相談者、代表相続人、東京にお住まい)、その妹様(京都府にお住まい) |
二次相続 | 5年前にお父様がお亡くなりになり、今回は、お母様がお亡くなりになられました。 |
財産 | 不動産(熊本市内の実家、熊本市内の貸家)、その他財産 |
ご相談内容 | 熊本に不動産があるが、相続人が全員県外に住んでいるのだが、対応してもらえるか? |
当事務所では、相続人が県外にいらっしゃったとしても、面談回数を極力少なくできるようにする、日程をご自宅を片付けるタイミングに合わせる、必要書類はメールや郵送でお送りいただくなど、相続人の方にご負担のないように配慮いたします。
被相続人 | 70代男性 |
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相続人 | 被相続人の息子様(代表相続人/熊本在住)、被相続人の娘様(東京在住) |
二次相続 | お母様が5年前に亡くなり、今回、お父様がお亡くなりになりました。 |
財産 | 預貯金、不動産(ご自宅) |
ご相談内容 | ①あらかじめの全体スケジュールを教えてもらうことができるか ②代表相続人の方がお仕事で忙しく、相続税の申告業務にあまり時間をとることができないため、スピード対応してほしい ③平日の日中は仕事なのだが、面談を土日か、平日の夜間にしてもらえるか |
相続実績のある当事務所だからこそ、今まで蓄積したノウハウを生かして、スピード対応が可能です。
申告書提出まで急いでいるという方でも、安心してお任せいただけます。
平日の日中はお忙しいという方でも、ご相談者様のライフスタイルに合わせて、面談日時を設定いたします。 また、事務所への来所が難しい場合は、電話・WEBでの面談も承っておりますのでご安心ください。
認知症等の方が相続人になる場合、そのままでは相続手続きを行うことは出来ません。
それは、認知症等の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断が出来ないためです。
そうした相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となり、法律的には効果を発揮することが出来ませんので、きちんと法律に則った手続きを進めることが必要となります。
また、そうした状況の方に強引に書類の判子を押させてしまっても、当然無効です。
相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となりますので、相続人としての意思表示が出来ない方がいる場合、手続きを進めることが出来ません。
こうした場合には、そうした相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。
その代理人を成年後見人といいます。
このように、認知症の方が相続人にいる場合の相続手続を進めるにあたっては、まず家庭裁判所に成年後見開始申立てを行い、成年後見人が無事に選任されてから、成年後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。
このうえで、必要書類に署名捺印して相続手続きを進めて、財産の名義変更などができるようになります。
※ この場合、認知症等の方の程度によっては、成年後見人、保佐人、補助人など、種類が変わることがあります。
成年後見人の選任は、家庭裁判所で行われますので、家庭裁判所に対して成年後見開始の申立てを行う必要がありますが、成年後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、一般的には2~3ヶ月は時間がかかります。
相続手続きがスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。
事務所名 | 白石会計事務所/白石行政書士事務所 |
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代表者 | 白石 義富(所属:南九州税理士会 登録番号:50859) |
住所 | 〒861-4172 熊本県熊本市南区御幸笛田2-20-46 |
電話番号 | 0120-474-970(※つながらない場合:096-379-5885) |
FAX番号 | 096-379-3821 |
営業時間 | 平日9時から19時まで |
メールでのお問合せは下記から送信ください。